町会の法人格取得について

法人化に向けて(要旨)

掲載日:2018-12-20 09:00:20

  1. 法人化はなぜ必要か?

平成3年まで、町会は任意の団体であったため、法的には「権利なき社団」となり、契約や不動産登記の主体になることができませんでした。

このため、町会が千代田ふるさとセンターのような不動産を取得する場合には、会長の個人名義で不動産登記をすることとなり、名義人の交代や死亡が生じたときには、登記名義の変更や遺産相続の問題が発生するなどの不都合が生じていました。

このような不都合を解消するために、平成3年に地方自治法が改正され、町会が一定の手続きの下に法人格を取得(以下「法人化」)できるようになりました。

  1. 法人化によるメリット・デメリット
  • メリット
    不動産を町会名義で登記すれば、以後代表者が変更になっても登記内容を変更する手続きが省けます。
  • デメリット
    社団法人に準拠した規約への変更が必要になります。
    規約の変更、会の解散、財産の処分等の条件が厳しくなります。
     
  1. 認可を受けるための要件

町会が法人化するためには市長の認可が必要となります。
認可を受けるための要件は、次の通りです。

  • 現に不動産を保有しているか、近い将来に保有する予定があること。
    市から「ふるさとセンター整備事業補助金」の交付を受けて不動産を取得する場合には法人格の取得が条件になっています。
    なお、千代田町会(以下本町会)では、平成24年から千代田ふるさとセンターを保有しています。
  • 良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
    本町会は昭和31年7月1日発足時以降諸活動を行っています。
  • 区域が、客観的に明らかなものとして定められており、この区域が相当の期間にわたって存続していること。
    本町会は昭和31年7月1日町会発足時より区域指定が定められています。
  • 区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数のものが現に構成員であること。(地方自治法第280条の2、第2項第3号)
    すべての個人とは、区域に住所を有する個人すべてということです。また、相当数とは区域の住民の過半数を意味します。
  • 所定の要件を満たした規約を定めていること。
    法人化するためには、規約を定めて団体の名称や目的、組織の運営方針等を明確にすることが必要になります。
     
  1. 法人化のための規約作りについて

町会を法人化するにあたって、次の項目が記載されている規約を定める必要があります。

  • 目的
  • 名称
  • 区域
  • 主たる事務所の所在
  • 構成員の資格に関する事項
  • 代表者に関する事項
  • 会議に関する事項
  • 資産に関する事項

千代田町会規約(案)についてはこちら

  1. 法人化のための名簿作りについて

法人認可の申請時には、町会構成員の名簿を提出します。
この構成員名簿によって、「相当数が構成員となっているかどうか」を判断します。

「相当数」とは

(注)
認可要件にある「相当数が構成員」とは、その地域に住所を有するすべての人(町会未加入世帯、子供、外国人等を含む)のうち5割以上が構成員となっていることを意味します。未成年の場合は、民法の定めるところにより表決権の行使が行われることになります。
 

  1. その他(参考にしてください)