ご参照されている「町会会だより令和6年10月1日号」では、
”次年度役員の検討時期です。町会規約第11条で「役員は総会で会員の中から選任する」と定められていますが、すべての会員が定期総会に出席できるわけではありません。そのため、令和3年(2021年)以降は、総会議案書にすべての候補者を事前に提示しています。
町会長の立候補についても同様で、会長を含む役員チーム全候補者を事前に提示する必要があります。全体の作業日程を考慮し、12月末までに候補者全員の氏名と、町会員の選任判断に供する情報をご提出いただきますようお願いします。”
として、規約上「会長を含む役員チーム全候補者を事前に提示する必要がある」ことをお知らせしています。
また、この通知において事前提示する候補者には何ら制限を設けていません。新会長に交代後も、現行役員に継続する意志があれば候補者として提示できます。従って、別紙にある「立候補チームリストによる役員交代は、いわば経験ある役員の総取っ替えになってしまいます。」という主張には当たりません。
さらに、「チーム立候補制」という方法を規定したり、義務化するといったことをうたってはいないことは、「チーム立候補制」という言葉自体がないことからもおわかりいただけると思います。
以下の2点が規約の要点であり、私たちがこれに則っていることをご確認いただきますようお願いいたします。
- 会長だけではなく、役員全員が総会での選任対象であること
- 評決の委任を可能とするために、選任候補者は事前に提示されること
補足もあります。