11-13. 役員立候補について(回答)

 ご質問11~13は、いずれも「立候補」という言葉の解釈において、質問者の方々と町会役員側との間で認識のずれがあったことに起因していると考えられますので、まとめて回答いたします。

規約・細則に照らした町会としての整理は以下のとおりです。

  • 「立候補」とは、選任対象候補者として総会の議案書に記載される意思を表明することを意味しています。
  • この意思を確実に事務処理に反映させるため、実務上は期限を設けて届出文書の提出をお願いしています。ただし、これはあくまで事務処理上の整理手続きであり、規約・細則において「届出がなければ候補とならない」と定められているわけではありません。
    実際、文書を提出いただいた後も候補者リストの変更や立候補辞退を受け付けていることからも、これは制度上の要件ではなく事務手続きにすぎないことをご理解いただけると思います。
  • 規約・細則には「立候補期限」や「届出制」を定めた手続きは存在していません。したがって、別紙でも指摘されているように、もし期限や届出を要件とする新しい制度を導入するのであれば、町会員の合意を経る必要があります。この場合、新しい制度は令和7年総会で承認を得て、令和8年総会から有効となります。
  • 令和7年総会において質問者の方々を選任対象とするためには、現行の規約・細則の範囲内で手続きを進める必要があり、新たな制度を導入して適用することはできません。

  つまり、ご指摘の解釈をそのまま適用すれば、ご質問者皆さんが選任対象とされるのは早くても令和8年以降になってしまいます。町会としてはそれを避けるため、令和7年総会でも選任対象に含められるよう配慮したお知らせを行いましたが、その趣旨が十分にご理解いただけず残念に思います。

 ただ、「町会だより令和6年10月1日号」においては、現行役員の継続意思を明確に記載していなかったため、誤解を招いた面があったと認識しています。