16. 町会だよりの選挙関連の表現と理解しやすさについて(回答)

 町会としては、使用する用語について、規約・細則との整合性や本来の定義との矛盾が生じないことを重視して選んでいます。そのため、一般的な日常用語とは異なり、なじみの薄い言葉が用いられる場合がありますが、これは町会運営の継続性や一貫性を守るために不可欠です。もしこの点を安易に扱ってしまうと、将来的に解釈の混乱を招き、町会の安定した運営が難しくなってしまいます。

 例えば「選挙」という言葉は、通常は個人が投票で意思を示す制度を意味します。この言葉をそのまま用いると「委任」との両立が難しくなり、現行の運用とは制度的に異なる仕組みを前提にしてしまいます。したがって「選挙」という用語を導入する場合には、その方法や制度設計を含めた合意形成を総会等で行う必要が出てきます。
 また、「議決権行使書」は会社法などで用いられる既存の制度上の用語です。町会規約における「委任」との関わりでいえば、単に一切を任せる一般的な「委任状」とは異なり、提示された議案ごとに議決権を行使する意思を示すための書式です。したがって「委任書」という表現を用いることで、町会における委任の範囲と性質をより明確にしています。
 一方、「選択選任」は法令用語ではありませんが、「選択による選任」という趣旨を示すために、他の町会や団体の規約文脈でも散見される表現であり、役員を誰にするかを決める方法を説明する際に用いられています。
 さらに、「新規候補チーム」を単純に「立候補チーム」と呼んでしまうと、「立候補」という言葉がどうしても「選挙」と結びついて解釈されやすいため、現行の制度運用との齟齬を招きかねません。そのため、あえて「新規候補」という表現を用いています。

 今後も、ご意見を踏まえながら、できるだけ分かりやすい伝え方となるよう工夫を続けてまいります。


参考:「11-13. 役員立候補について(回答)