17. チーム立候補制の不当性について(回答)

 「チーム立候補制」という表現は、町会だよりでは使用していない言葉であり、現時点で町会で採用しようとしている制度ではありません。

 私たちが実施しているのは、規約に基づき、役員候補者を事前に提示して、総会における公平な選任判断を可能にするための手続きです。
 町会だよりにおける「チーム」という表現は、会長交代時に役員が一体として担う実務上の事情を説明したにすぎません。

 規約第11条では「役員は総会で会員の中から選任する」と定められており、第23条では「止むを得ない理由で総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面で表決を委任できる」と規定されています。
 つまり、すべての議案が事前に提示されて初めて、欠席者も含めて公平に表決に参加できる仕組みになっています。そのため、会長を含む役員候補者の氏名も議案の一つとして事前に示す必要があります。

 「町会だより令和6年10月1日号」でお知らせした内容は、新しい制度を導入したものではなく、規約上の要件を改めて明示したものです。
 令和2年以前には候補者の事前提示が行われておらず、規約に沿わない慣例となっていましたが、現在はこれを是正しています。
 また、候補者には一切の制限はなく、現役員が継続を希望すれば候補として提示できます。したがって、役員が全員入れ替わる必要はありません。

 なお、ここでいう「立候補」とは、選任対象候補者として名乗り出ることを指すものであり、「選挙」そのものを意味するわけではありません。


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