別紙に記載されている
「従来、千代田町会での会長交代は、町会長一人が総会で承認・選任された後に、選任された町会長が他の役員を一人一人紹介して、総会で承認を得て選任されてきました。もちろん継続する役員も含めてです。このことは町会規約第11条に則っており問題はありませんでした。」
という記述については、規約に関しての誤解があると思われます。
平成31年(2019年)2月17日以降、法人格取得に伴い規約が刷新され、従来問題なしとされていた手続きは現行規約には適合しなくなりました。
それ以前の旧規約では第9条において、「会長・監事は総会で選任、その他の役員は会長が委嘱し総会で報告する」となっており、選任対象に問題はありませんでした。しかし、現行規約第11条は「役員は総会において、会員の中から選任する。」とあり、すべての役員が対象となる点に大きな違いがあります。
また、旧規約においても現行規約同様、平成26年度以降は第15条2項において、役員改選案を事前に通知することが定められています。
しかし、同年度の定期総会議案書には「3号議案 平成27年度役員改選(案) 当日ご案内」と記載されており、町会長を含む役員について事前に提示されていませんでした。さらに、平成27年度から平成31年度にかけては、役員改選案が議題に上がっておらず、規約に沿わない状態でした。
このような状況を受け、規約に定められた役員改選案の事前提示を遵守し、透明性を高めるために、令和3年(令和2年度から同3年度への切替わり時点)総会議案書において改善を行い、現在に至っています。