規約・細則上、班長は「その他役員」とされていますが、「役員会」には含まれないことが定められています(規約第25条)。一方、細則(第8条)では、班長の職務として「総会に次ぐ議決機関として役員会の決定事項を円滑に処理する」と記されています。
このため、「班長会議」という言葉自体は規約・細則に出てきませんが、実際には総会に次ぐ位置づけとして整理されており、優先順位は「総会>班長会議>役員会」となります。
ただし、班長は慣例として1年ごとに交代しており、すべての判断を班長だけで担うのは現実的に難しい面があります。そのため、班長会議では住民代表として方向性を示しつつ、具体的な実務の判断は必要に応じて役員会に委ねることもあります。