7. 役員活動手当の決定方法と業務推進委員への支払いについて(回答) 役員活動費は、過去に定められた金額を継続しており、変更する場合には総会での承認が必要です。 なお、業務推進委員は活動費支給対象とはなっておらず、支払いは行っておりません。 公開質問(令和7年4月11日付)への回答